【ミャンマー】特許法No. 7/2019通過(3月11日)施行未定

ミャンマーで最初の特許法が成立した。施行は、商標法と意匠法同様後日になる。

特許法の概要
●先願主義
●登録要件:新規性、進歩性、産業上の実用性
●非特許事由:通常非特許事由以外に、コンピュータプログラム、ビジネス方法、生物学的プロセス、
●優先権主張12か月、パリ条約、WTO締約国
●英語で出願日確保可能、審査官のミャンマー語訳提出要求あり
●実体審査請求は出願日から36か月
●OA応答期限60日
●権利期間は出願日より20年間
 小特許は10年間
●刑事罰あり、1年間の禁固、罰金MKK200万

詳細な情報は未入手
以上