【中国】最高知識産権法廷は最初の事件に判断を下した(3月27日)

最高人民法院副院長で知識産権法廷長の羅東川裁判長は、最高知識産権法廷設立後最初の事件として、2019年3月27日午前、上海知識産権法廷の上訴事件であり、上訴人の厦門卢卡斯汽車配件有限公司(アモイルーカス自動車部品有限会社(以下、厦門ルーカス))、厦門富可自動車部品有限会社(以下、富可)と上訴人で原告のフランスのVALEO SYSTEMES D’ESSUYAGE (以下、VALEO)、及び原審被告の陳少強による発明特許権侵害事件の審理を行った。本件では、2月15日に5人の合議体がすでに構成されており、審理では合議体が侵害品は対象特許の保護範囲に入ることを認定し、厦門ルーカス、富可は特許権侵害を構成するとして、法廷で判決を言渡すとともに、第一審判決の維持し、厦門ルーカスと富可の上訴を棄却した。

本件は、VALEOが上海知識産権法院に保有する中国特許ZL200610160549.2(名称:自動車用ワイパーコネクタ及び対応接続装置)を侵害するとして、厦門ルーカス、富可の製造、販売、販売の申し出、及び陳少強の製造、販売したワイパーの製品も保護範囲に含まれるとして、それぞれの侵害行為の停止、損害賠償及び合理的支出の600万元の支払いを求めた事件で、併せて、仮差止(行為保全)命令も請求したものである。

上海知識産権法院は2019年1月22日に部分的な判决を下し、侵害行為の停止を命じ、仮差止については判断を下さなかった。厦門ルーカス、富可はこれを不服として、最高知識産権法院に上訴し、この部分的判決の取消を請求した。

最高知識産権法院は、被疑侵害品は対象特許の請求項1の全てのエレメントを備えており、特許の保護範囲に入ると認定し、上訴人の行為は侵害を構成するため、侵害停止の法律責任を受けるべきであるとの判決を下した。仮差止については、本件判決は即時的な効果があるため、それを支持しないと判断した。

https://www.chinacourt.org/article/detail/2019/03/id/3804099.shtml