アメリカ特許商標庁は、7月2日付、外国の出願人、商標権者、当事者などがアメリカでの商標出願、登録、審判等の手続きを行う場合に、アメリカの弁護士(licensed attorneys )を代理人として使用しなければならい規則の制定と施行を公示した。これは従来の手続きでは、外国から不明確や不明瞭な書類の提出があり、対応に苦慮したり、質的問題が生じていた背景があるようである。
外国とは、アメリカ合衆国以外を指し、従来、カナダは特別扱いを受けていたが、例外がなくなった。
弁護士とは、アメリカでの弁護士資格を保有している者で、各州の弁護士会(Bar)に登録している法律事務弁護士である。従来、カナダの代理人が手続きを行うことができたが、この例外も排除された。
参照サイト:
https://www.uspto.gov/trademark/laws-regulations/trademark-rule-requires-foreign-applicants-and-registrants-have-us
官報 https://www.federalregister.gov/documents/2019/07/02/2019-14087/requirement-of-us-licensed-attorney-for-foreign-trademark-applicants-and-registrants