ベトナム国家知的財産庁(NOIP)は、7月18日付、ベトナム国会で知的財産法(Law No. 42/2019 / QH14)の改正が承認されたとして、公示した。これはCPTTP(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)に対応するための改正である。なお、改正法は本年1月14日に遡って施行される。主な改正内容は下記の通り。
【全般】
1.電子出願を受理できる(第89条第3段)。
【特許】
2.新規性例外の適用期間を12か月に延長(第60条)し、併せて、進歩性の適用も合わせる規定の追加した(第61条)。
【商標】
3.商標の使用許諾は登録が必須でないと緩和した(第148条)。
4.ライセンシーによる使用証拠を商標権者の使用と認める(第136条)。
【地理的表示】
5.ベトナムが加盟する国際条約の締約国の地理的表示を登録の基礎とすることができる(第6条)。
6.異議制度(第80条)、一般名称の判断基準を関連の一般消費者の認知度に基づくこと、同一や類似する先登録や先願の商標が存在し誤認混同が生じる場合登録しないことの追加。
7.地理的表示に関する国際提案の取り扱いに関する追加規定(第120条)。
【知的財産権の保護】
8.知的財産権訴訟で、被告勝訴の場合の弁護士及びその他の支出を請求する権利を追加、知的財産権の濫用により被った弁護士及びその他の支出を請求する権利を追加した(第198条)。
9.損害賠償額決定の根拠に、知的財産権者が提供するの他の計算方法を追加した(第205条)。
10.税関手続きの停止に関して、税関が知的財産権を侵害する貨物の行政手続きを決定した日から30日以内に、知的財産権者に当該貨物の情報を提供しなければならないを追加した。(第218条)
以上