国家知識産権局は、9月23日付、局公告第328号で特許審査指南(審査ガイドライン)改正の決定を公示し、11月1日に施行される。
主な内容としては、①GUIの方式審査を明確化、②ヒト胚分離や幹細胞に関する発明創造を非特許対象とする、③機能的な技術的特徴の判断方法、④実体審査における検索手続きの更新、⑤審査官が公知常識で拒絶する時の説明責任、⑥面接や電話インタビューの対応、⑦無効審判での対比分析、⑧審査の順番、⑨優先審査、⑩発明と意匠に審査延期制度導入、⑪分割出願の確認、⑫権利移転の証明書類の各項目である。
改正内容は下記の通り;
(一)特許出願の方式審査で分割出願に関する改正(第一部第一章発分割出願第5.1.1(3)-(4)節,第6.6.2.2節)
(二)特許出願の方式審査でグラフィカルユーザーインターフェイス(GUI)製品の意匠に関する改正(第一部第三章意匠特許の方式審査第4.2、4.3節、GUI製品の意匠第4.4節を新設、意匠特許権を付与しない状況第7.4節を修正)
(三)実体審査に関する改正(第二部実体審査、第2章特許権を付与しない出願・社会道徳に違反する発明創造第3.1.2節、第四章進歩性・突出した実質的特徴の判断第3.2.1.1節)、改正案の保護を求める発明の審査第6.4節は除外
(四)実体審査での検索に関する改正(第二部第七章検索第2.1節、第2.2節、第5.3節、第5.4.2節、第6.2-6.3節(新設)、第8.1節、第10節、第12節)
(五)実体審査での審査手続きに関する改正(第二部実体審査、第八章実体審査手続き・審査順番第3.4節、発明の理解第4.2節、審査意見通知書第4.10.2.2節、審査係属後の処理第4.11.1節、面接第4.12節、インタビュー第4.13節)
(六)ヒト胚幹細胞に関する審査の改正(第二部第十章ヒト胚幹細胞第9.1.1節の削除)、第二部実体審査第一章第3.1.2節:社会道徳に違反する発明創造も参照
(七)無効宣告手続に関する改正(第四部無効宣言請求第三章第3.3節(5))
(八)納付情報の補充に関する改正(第五部特許出願及び事務処理第二章第七節)
(九)特許出願の審査順番に関する改正(第二部実体審査第八章第3.4節を第五部特許出願及び事務処理第七章第8節として移行新設)