台湾経済部智慧財産局は、2019年4月16日に立法院で可決され、2019年5月1日に公布されたた、専利法(特許法)の改正を2019年11月1日から施行した。
主な改正内容は下記の通り。
1.意匠特許権利期間延長(法135条)
従来の出願日起算13年から15年に延長。施行日に権利存続の意匠特許の権利期間は自動的に15年となる。
2.査定後の分割出願(法34、46、71、107、119、120条)。
旧法では、特許査定書送達後30日以内に分割出願できるが、再審査の査定後は分割出願できないため、特許査定書或いは再審査の特許査定書送達後3ヶ月以内に分割出願が可能(法34条)。
また、従来は実用新案では分割出願ができなかったが、登録処分書の送達後3ヶ月以内に分割出願が可能(法107条)。
なお、意匠特許については、従来通り分割出願はできない。
3.無効審判の補充(法73、74、77条)。
無効審判請求人の理由或いは証拠補充期限を、無効審判請求後1ヶ月以内から「3ヶ月以内」に改正(法73条)。智慧産権局が必要と認めた場合、通知日から1か月以内(法74条)。
4.実用新案の設定登録後の訂正請求と実体審査の実施(法118、120条)
設定登録後に請求項の訂正を行う場合、実体審査を行う。
訂正が可能な時期は
(1) 実用新案登録無効審判が智慧産権局に係属中
(2) 実用新案技術評価請求がされている期間中
(3) 実用新案権侵害訴訟などが裁判所に係属中。
参照サイト:https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-704647-f3659-1.html
https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-802903-7fa4e-1.html