最高人民法院は、2002年に公布された「最高人民法院による民事訴訟証拠に関する若干の規定(最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定)」を2020年5月1日に改正施行すること、12月26日付公示した(法釈〔2019〕19号)。本規定は、2001年に最高人民法院審判委員会第1201回会議で制定され、2019年10月14日の第1777会議での改正が承認されたものである。
本規定は6章100条から構成され、概要は下記の通り。
第1部 当事者立証 (第1条―第19条)
新設:第6-8条、第12-15条
第2部 証拠の調査収集と保全(第20条―第48条)
新設:第24条、第26条、第28-30条、第33-35条、第37-39条、第42条、第45-48条
第3部 立証期限と証拠の交換(第49条―第59条)
新設:第52条、第55条、第59条
第4部 証人尋問(第60条―第84条)
新設:第63-66条、第69条、第71条、第73条、第75-79条、第81条、第83-84条
第5部 証拠の審査認定(第85条―第97条)
新設:第86条、第89条、第91-94条
第6部 その他(第98条―第100条)
新設:第99条
新設条項の中で、電子通信に関する証拠は、第14条、第15条に下記の通り規定されている。
第14条 電子データには以下に掲げる情報、電子ファイルが含まれる:
(1)ウェブサイト、ブログ、ミニブログなどのインターネットプラットフォームからリリースされた情報;
(2)携帯メール、電子メール、インスタントメッセージ、通信グループなどのネットワークアプリケーションサービスによる通信情報;
(3)ユーザ登録情報、身元認証情報、電子取引記録、通信記録、ログインログなどの情報;
(4)文書、写真画像、音声、映像、デジタル証明書、コンピュータプログラムなどの電子ファイル;
(5)事件の事実を証明できるデジタル化され保存、処理、送信されるその他の情報。
第15条 当事者が視聴資料を証拠とする場合、当該視聴資料を格納する原記録媒体を提供しなければならない。
当事者が電子データを証拠とする場合、原本を提供しなければならない。電子データの作成者が作成した原本と一致する副本または電子データから直接派生した印刷物または表示・識別できるその他の出力媒体は、電子データの原本と見做すことができる。