台湾経済部智慧財産局は、2020年1月1日より医薬品関連特許出願に関する審査基準を改定し施行した。
台湾の従来の医薬品関連発明の特許審査ガイドラインは、化合物の審査基準のみが規定されており、塩、エステル、立体異性体、溶媒和物、水和物、プロドラッグなどの誘導体は対象外であり、審査では誘導体の審査で保守的立場を取りってきている。出願人は薬学的に許容される塩を除いて、一般的に明細書の実施例による支持がない場合、化合物の誘導体を特許請求の範囲から削除しなければならなかった。
2020年1月1日に施行される医薬品関連発明の特許審査ガイドラインの改正では、化合物の薬学的に許容される塩、エステル、立体異性体、水和物などは、明細書に誘導体があることが明確に開示されている場合、或いは、当業者にとって過度の実験を行わずとも、明細書の開示で想到できる場合、許容される誘導体とみなされる。なお、審査では溶媒化合物とプロドラッグについては保守的立場をとる可能性はある。