【台湾】商標出願ファーストトラック審査開始(5月1日)

台湾智慧財産局は、4月7日付、商標出願が大幅に増加し審査待ち件数の増加が審査処理能力を上回っていることから、電子出願利用と所定の方式に準じた出願について、「ファストトラック(快軌機制)審査」を導入し、2020年5月1日以降の出願に適用すると公示した。 条件に合った商標出願は通常の商標出願より2か月程度早く審査を受けることができる。現在、通常出願は本審査まで約5~5.5か月であるあるため、「ファーストトラック審査」の出願は約3.5~4か月と見られる。

出願条件は、下記の通り:
(1)電子出願であること;
(2)平面出願であること、非伝統的商標、証明標章、団体標章及び団体商標を除く;
(3)指定商品または役務が台湾智慧財産局の指定する標準商品・役務名であること;https://twtmsearch.tipo.gov.tw/OS0/OS0303.jsp?l6=zh_TW
(4)台湾智慧財産局の出願する手数料の納付方法であること;
(5)代理人委任状が出願時同時提出であること。(20日以内の補充提出可)

上記の要件を満たした商標出願は方式審査迅速に処理されるため、通常の商標出願より約2か月早く本審査に入るため、出願人は現行の平均審査期間よりも約1.5か月早くの登録認可通帳が出る可能性がある。 なお、審査の前後があるものの先願主義には変わりはない。

なお、「ファーストトラック審査」の商標出願は出願後約1か月で台湾智慧財産局の商標検索システムで閲覧可能であり、案件データに 「快軌案」 と表記され、審査ステータスが表示される。

注意点としては、指定商品と役務の表現とファーストトラック審査の適用の有無である。指定商品と役務については、優先権主張をする商標出願は指定商品と役務が原則同一であるべきことと優先権証明書の提出時期であり、指定商品と役務の表現が違うならば利用するべきでない。また、条件を満たしているにもかかわらずファーストトラック審査が適用されていない場合は、代理人に確認することを求めることになろう。

参照サイト: https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-873292-8eb88-1.html