【中国】民法典法案通過、2021年1月1日施行 (2020年5月28日)

2020年5月28日15時08分、第13回全人代大会3回会議は「中華人民共和国国民法典」(以下、民法典という)を採択し、中国の「民法典時代」の正式到来を宣言した。民法典は民法総則に該当するもので、「社会生活百科全書」とも呼ばれ7編1260条からなり、各編は、総則、物権、契約、人格権、婚姻家庭、相続、権利侵害責任及び付則からなる。これまで、中国では成立時期が異なり、各論に該当する法律が存在していた。
民法典の起草を2015年3月に全人代常務委員会法制作業委員会が編纂を開始して以来、2019年12月の最終草案意見募集稿まで、何度も審議と修正を経て整備された。意見募集稿には42.5万人から102万権の意見が提出された。最終的に40か所を含む100か所強の修正が行われた。例えば、建築物及び付属施設の補修資金の調達、不動産サービスでのインフラ部分の費用督促、セクハラ防止、高所から落下物による損害と義務、地面の陥没や建築物などによる傷害事件の責任など明確に規定した。
民法典は2021年1月1日に施行され、現行の婚姻法、相続法、民法通則、養子縁組法、担保法、契約法、物権法、権利侵害責任法、民法総則は同時に廃止される。

知的財産に関連する条項は以下の通り。
第一編 総則
第5章 第123条 享有する知的財産権
第8章 第179条 民事責任
第9章 第188条 訴訟時効
第二編 第四部 担保物権
第18章 第440条、第444条 質権
第三編 第二部 典型的契約
第9章 第501条、第600条 売買契約
第20章 第843条~第887条 技術契約
第五編 婚姻関係
第3章 第1062条 家族関係
第七編 権利侵害責任
第2章 第1185条 損害賠償

参照サイト:http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202005/1247ca1d376e47e9b02a3053dd438e2d.shtml