【中国)最高人民法院による特許登録権利確認行政事件の審理に関する規定(一)の施行(2020年9月12日)

最高人民法院は、2018年6月、2020年4月に公開意見募集稿を公示し検討を続けてきた、特許出願拒絶査定不服審判及び無効取消審判に対する行政不服訴訟事件の審理に関する「最高人民法院による特許登録権利確認行政事件の審理における法律適用の若干の問題に関する規定(一)(最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定(一))」(法釈2020-8号)が2020年8月24日に最高人民法院審判委員会第1810回会議を通過したことを9月10日付公示し、9月12日から施行した。

本司法解釈は、高品質特許の成立を導き、奨励し、より多くの特許が法により淘汰され、不正なや悪意のある特許や特許出願を正常化のために行政手続きと司法手続きの接続を強化することで公正かつ効率的に解消し、行政紛争の実質的解決を実現し、よりイノベーションの真の保護、高品質化の環境が創造され、保全されることを目的としている。

本司法解釈は、全部32条からなりクレームの解釈、明細書の記載要件、進歩性、意匠の登録標準などの重要な法律適用問題を明確化し、関連証拠、手順などを規定している。特に、第2条と第3条で請求項の用語の解釈、第5条、第10条、第11条で公正なデータの提出義務、第14条以下は意匠特許について比較的丁寧に規定している。

参照サイト:http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-254761.html
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