最高人民法院は、9月14日付、法発〔2020〕33号の「最高人民法院による法に基づく知的財産権侵害行為の懲罰レベル強化に関する意見」を公布し、以下の強化意見を提起し、各人民法院での処罰レベルの強化を指示した。
意見の内容は下記の4章14項目からなる。
(1)保全措置(仮差止)適用の強化
(2)法により判決で権利侵害を停止
(3)法により賠償レベルの強化
(4)刑事的打撃レベルを強化
一定の初歩的証拠が入手できれば、仮差止の活用を検討してもよいかと考えれる。損害賠償を求める場合も同様に初歩的証拠の具体例が挙げられるいるので、参考になる。