【中国】最高検察院と公安部による「営業秘密侵害刑事事件の立件訴追基準」の改定(9月17日)

最高人民検察院と公安部は2020年9月18日に、「営業秘密侵害刑事事件の立件に関する訴追基準の改正に関する決定」の通知をウェブサイトに公示し、9月17日付発布された「最高人民検察院、公安部の営業秘密侵害刑事事件の立件に関する訴追基準の決定」の改正を施行した。

本決定の改正は、7月10日付で意見募集した「最高人民検察院、公安部の公安機関が管轄する刑事事件についての訴追基準の規定(二)」に対応するものと思われる。意見募集では、違法所得額や損失額を50万元としていたが、現行と同じ30万元となっている。

参照サイト:https://www.spp.gov.cn/spp/xwfbh/wsfbt/202009/t20200918_480430.shtml
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