第13次全人代常務委員会第22回会議は10月17日付で特許法改正を採決した。改正法は2021年6月1日から施行される。
既にご紹介したように、今回の特許法改正には主に以下の3つが主要な内容である。概ね、最終的な改正草案の内容通り追加された模様である。
1.特許権者の合法的権益の保護強化
法定賠償額を最低3万元以上500万元と引上げ、賠償額の算定に1から5倍の懲罰的賠償の導入など特許権侵害に対する賠償の増額、立証責任、提訴前仮差止に加えて、行政ルートでの保護専利行政保護を充実させるとともに、信義誠実の原則、特許期間補償の導入、医薬品特許紛争の早期解決に関する内容が追加された。
2.特許の実施と運用の促進
職務発明制度の整備、特許開放許可制度の新設、特許転化支援の強化に関する内容が追加された。
3.特許登録手続きの調整
特に意匠特許制度の改正では部分意匠制度、国内優先権主張制度、保護期間を15年に延長が追加され、その他では新規性例外の規定に国家の緊急事態や公共の利益の喪失を追加、無審査登録の特許権評価報告制度を充実させる内容が追加された。
改正は、全31条に及び新設6条、削除1条である。7月の最終案と比べての変更は、以下の通り
第51条2項 年金の減免の導入
第71条 故意侵害の懲罰倍数の上限を3倍から5倍に(他の法律に合わせた)
法定損害額の下限を3万元以上とした
第76条 医薬品のパテントリンケージ対応は75条から分け新設、書き換えた
参照サイト:https://www.cnipa.gov.cn/art/2020/10/18/art_53_153525.html
仮訳 新旧対照表