市場管理監督総局は、10月23日付、「事業者集中審査暫定規定(经营者集中审查暂行规定)」が2020年第9回局務会議で審議され承認されたとして局令第30号公布し、2020年12月1日から施行すると公示した。
本暫定規定は、2019年10月から起草作業を開始し、本年1月に意見募集稿を公表し一般から意見を募集した。当初の暫定規定(意見募集稿)の構成は全6章90条であったが、本暫定規定は法律責任部分を分け、全7章65条とスリム化されている。
第一章 総則 第1条~第5条
第二章 事業者集中の申告 第6条~第18条
第三章 事業者集中の審査 第19条~第35条
第四章 制限的条件の監督と実施 第36条~第47条
第五章 違法実施事業者集中の調査 第48条~第56条
第六章 法律責任 第57条~第60条
第七章 付則 第61条~第65条
本暫定規定では10項目の変化があると説明されているが、特徴的なポイントは以下の通り。
(1)すべての事業者(経営者)に平等な対応
特に一部の外国企業が独占禁止の調査と処罰の対象となっている指摘を受けて、第5条に「すべての事業者を平等に取扱わなければならない」との規定が定められた。
(2)事業者集中審査の委託
事業者集中の審査は中央政府の事件に属するが、2019年は465と年々対象の事件が増加し負担が増え公正な適用をするために、「行政許可法」の規定に基づき、必要に応じ、省、自治区、直轄市市場監督部門に審査を委託するようにしている。
(3)審査の判断基準を明確化
独占禁止法執行機関がこれまで処理した事件は3000件を超え、2件で禁止、48件で制限的条件付き承認をしている。事業者集中の審査の規範性と科学性を向上させ、より明確な指針を提供するために、事業者集中の申告、審査と調査に係る判断基準を明確にし、細分化している。
特に、事業者集中を審査で考慮する要因については、「規定」第26条から第30条までは、市場制御力、市場集中度、市場進出、技術進歩、消費者福祉、国民経済発展などの考慮要因を逐次細分化し、事業者集中による競争の影響を評価することにより、より規範的で明確な指針を示している。
また、事業者集中事件のうち、簡易事件が80%を占めるために、簡易案件の適用及び除外状況をさらに第17条や第18条で明確にし、届出者により明確な指導を行う。
(4)違法な集中の明確化
違法実施集中の主要類型を列挙し、立法表現を規範化し、争議を避けるだけでなく、違法実施集中事件を調査する法律的根拠を明確にし、統一法手続きを実施する。法律規定をさらに充実させ、規範性と指導性を強化する。
(5)調査期間の短縮
違法な事業者集中事件を調査するための予備調査期間を60日から30日に、調査期間を180日から120日と大幅に圧縮する。
(6)届出基準に達していない事業者集中の調査手順の明確化
参照サイト:http://gkml.samr.gov.cn/nsjg/fgs/202010/t20201027_322664.html