台湾経済部智慧財産局は、特許審査基準の第3部意匠特許(設計専利)実体審査の改正を2020年9月29日に公布し、11月1日から施行した。今回の改正は、(I)意匠の説明書や図面開示要件の緩和、(II)建築物や内装設計を意匠の保護対象とする定義、(III)分割出願規則の緩和、(IV)画像意匠が適用されたコンピュータプログラム製品を物品に追加;(V)その他であり、対象は第1章、第2章、第3章、第7章、第8章及び第9章で、概要は以下の通り;
第1章 説明書及び図面
2.3.2画像デザインの外観が変更されたもの
2.3.3各図面間の同一、対称性、またはその他の理由による省略
3.1 具備しなければならない図面
3.2.5色彩を主張しない意匠
第2章 意匠とは
1. 意匠の定義
1.1 前書き
1.2 意匠は物品に適用されなければならない
2.2純粋に機能的な物品
第3章 特許要件
2.4.3.4(3) 判決原則/その他の注意事項(色彩の視覚効果)
3.4.5.6 従来意匠を使用した外観
第7章 分割及び変更
1.2.2 分割要件/実体的要件
第8章 部分意匠
2.1.3 意匠の説明
2.2.1 具備しなければならない図面
第9章 アイコン意匠
1. アイコン意匠の定義
1.1 一般原則
1.2 アイコン意匠の態様
2. 説明書と図面
2.3出願の意匠の解釈
3.2.1 特許要件/物品の同一或いは類似判断
3.2.2 特許要件/外観の同一或いは類似判断
3.2.3 事例
3.3 創作性
3.4 先願原則
4. 一意匠一出願
参照サイト:https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-881881-d8fd4-1.html