【中国】最高人民法院による外国訴訟当事者のためのオンライン訴訟参加規定導入(2021年2月3日)

最高人民法院は、2021年2月3日付、「最高人民法院による越境訴訟当事者のためのオンライン立案サービス提供に関する若干の規定(关于为跨境诉讼当事人提供网上立案服务的若干规定)」を公布し、裁判所のワンストップでの多元的紛争解決と訴訟サービスシステムを全面的に建設、推進するため、人民法院による外国の訴訟当事者の対応レベルを向上させ、国際的事業者の経営環境構築を支援するため、中国のインターネット裁判システムを活用したオンライン立件サービスを提供する。なお、外国の当事者を「越境訴訟当事者」と呼び、対象範囲を諸外国並びに、香港・マカオ・台湾を含めている。

本規定は全12条で、越境訴訟サービスの内容、サービス対象、サービス方法、越境訴訟当事者の身分証明の確認、委託代理ビデオ証明、オンライン立案プロセス、証拠資料の認定などを明確にし、第一審民商事登録立案サービスを提供することを目的としている。

中国では2018年1月よりインターネット裁判を開始しており、オンラインでの裁判は常態化しているため、早期の解決のために、域外当事者の訴訟当事者としての認証や証拠の提出など利便を追及した内容となっている。

ヨーロッパやインド、アセアンの一部ではオンラインでの民事行政事件処理がコロナ対策を含めて進んいるところ、日本の司法制度は遅れており、運用の電子化、証拠や審理の電子的記録、旧態依然たる処理制度や裁判官の態度はますます古臭い時代遅れのものと感じられる。

参照サイト:http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-286331.html
仮訳    http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-286341.html