国家知識産権局は、特許無効取消及び特許出願拒絶査定不服のそれぞれの審判手続きを紹介するガイドブックを発行した。
特許無効取消審判を、中国では特許無効宣言というが、国家知識産権局専利局が対象特許の登録の公告日から誰でも「特許法実施細則」の第65条第2項に該当しないと認められる場合、特許法第2条(非特許対象)、第20条第1項(秘密保持対象)、第22条(特実出願の新規性、進歩性、実用性欠如)、第23条(意匠出願の新規性、創作性の欠如、他の権利との抵触)、第26条第3項、第4項(特実・記載不備)、第27条第2項(意匠・記載不備)、第33条(補正範囲が原出願を超過)又は本細則第20条第2項(技術的特徴記載不備)、第43条第1項(分割出願の範囲が原出願を超過)の規定又は特許法第5条(公序良俗違反、遺伝資源の法律・行政規則違反)、第25条(不特許事由)の規定に属する場合、又は特許法第9条(同一発明)の規定により特許権を取得できない場合、国家知識産権局再審・無効審理部に無効宣告を申立てることができる。本ガイドブックは全11頁からなり、手続き方法、必要書類、手続きの流れ、費用などが記載されており、不受理や手続き中止、優先審査されなる場合の条件が記載され、コンサイスにまとまっている。
参照サイト:https://www.cnipa.gov.cn/attach/0/2101180934361842.pdf
特許出願拒絶査定不服審判を、中国では特許出願却下査定復審というが、特許出願人は、拒絶査定に不服の場合、拒絶査定受領日から3か月以内に専利局再審・無効審理部に復審(審判)を申立てることができる。共願の場合はすべての出願人で申立なければならない。また、不可抗力やその他の正当な理由により申立てる期限を逸した場合、権利の回復を請求することができる(規則第6条)。本ガイドブックは全12頁からなり、手続き方法、必要書類、手続きの流れ、費用などが記載されており、手続き期限、不受理や手続き中止、また優先審査の場合の条件などがコンサイスにまとまっている。
参照サイト:https://www.cnipa.gov.cn/attach/0/2101180934158411.pdf