国家知識産権局は、2月10日に意見募集した「特許出願行為の規範化に関する弁法」を3月11日付の国家知識産権局公告第411号により公示し、同日施行した。国家知識産権局は、これまで「特許出願行為の規範化に関する若干の規定」(国家知識産権局第75号局令)を出して出願行為の規範化を進めてきたが、非正常特許出願が引き続き存在し、1月27日に国知発保字〔2021〕1号による補助金制度の廃止、非正常特許出願行為を排除する施策を推進し、量から質の向上に向けた転換を進めるための一連の措置としている。
本弁法は全8条からなり、第2条に非正常特許出願の出願行為を規定した。これは規定の6種類の行為とほぼ同じ内容となっている。また、3条と4条には具体的な対応、5条には弁理士会に当たる全国専利代理師協会の自律的懲戒処分規定、6条に行政が把握した場合の通報義務が規定され、7条には刑事責任を言及している。
以下は、弁法が規定する非正常特許出願行為で、意見募集から1項目少なくなった。
(1)同時に或いは前後して発明創造内容が明らかに同一、或いは実質的に異なる発明創造の特徴或いは要素を簡単に組合せ変化させて作成した複数の特許出願の場合;
(2)出願された特許出願に発明創造内容、実験データ或いは技術的効果に捏造、偽造、変造、或いは従来技術または従来意匠の剽窃、簡単な置換、寄集めなど類似の情況が存在する場合;
(3) 出願された特許出願の発明創造と出願人の実際の研究開発能力及び資源の条件とが明らかに一致しない場合;
(4) 出願された複数の特許出願の発明創造内容が主にコンピュータプログラム或いは他の技術を用いてランダムに生成されたものである場合;
(5)特許出願の発明創造が特許性審査の目的を回避するために意図的に作成され、明らかに技術改良或いは設計の常識に矛盾し、或いは実際の保護価値がないように改悪、積み重ね、必要でない保護範囲を縮小する発明創造、或いはいかなる検索及び審査の意味もない内容である場合;
(6)非正常特許出願行為の監督管理措置を回避するため実質的に特定の単位、個人或いは住所に関連付けられる複数の特許出願に分散、前後或いは異なる場所から出願した場合;
(7)特許技術、意匠或いはその他の正当な目的を実施するため特許出願権或いは特許権を転売、或いは発明者、創作者を虚偽で変更した場合;
(8)特許代理機構、特許代理師、或いは他の機関或いは個人が他人を代理、誘導、教唆、或いは共謀し各種非正常特許出願行為を実施した場合;
(9)信義誠実の原則に違反し、正常な特許業務秩序を乱したその他の非正常特許出願行為及び関連の行為の場合。
参照サイト:https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/3/12/art_74_157677.html