【中国】改正特許法経過措置弁法の公示(5月25日)

国家知識産権局は、5月24日、国家知識産権局公告第423号を公布し、「改正後の特許法施行に関する関連審査業務処理暫定弁法(关于施行修改后专利法的相关审查业务处理暂行办法)」を改正特許法の施行日に合わせて施行することを公示した。これは、特許法実施細則が未発行であるため、その公示施行まで不可欠な規定の暫定措置を公示したのである。

暫定措置は全11条からなり、6月1日から可能な暫定措置の対象は以下の通り;
1.部分意匠出願の受理
2.緊急事態などを理由とした新規性喪失の例外の適用
3.意匠出願の国内優先権主張
4.優先権主張の副本の提出期限の緩和
5.審査遅延による特許期間の補償の請求
6.新薬の上市許可申請による特許期間の補償の請求
7.特許の開放許諾(LOR)の申請
8.被訴権利侵害者による特許権評価書発行の請求
9.審査における信義誠実違反、特許権濫用、原子核変換方法の有無の判断
10.意匠特許権の権利期間の適用
内容は仮訳でご覧ください。

意匠特許出願では、部分意匠出願が6月1日よりできるようになるが、日本での部分意匠出願の優先権主張も6か月遡って主張することができる。また、権利期間は、5月31日までの出願は出願日より10年間、6月1日より出願日より15年間となる。

参照サイト:https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/5/25/art_74_159631.html
仮訳