【中国】重大な特許権侵害紛争行政裁決弁法の施行(6月1日)

国家知識産権局は、5月26日付、国家知識産権局公告第426号の重大な特許権侵害紛争行政裁決弁法(重大专利侵权纠纷行政裁决办法)と同第427号の同受理通知と書式を公示した。

本弁法は27条からなり、受理条件と手続き、申立専用書式、専任担当者の選定、忌避、全体スケジュール、職権捜査の範囲、技術調査官の関与、外部鑑定、口頭審理、事件処理の中止や取消、調停などが規定されている。

重大な特許権侵害紛争は第3条に以下の通り規定されている:
(1)重大な公共利益に及ぼす場合;
(2)業界の発展に深刻な影響がある場合;
(3)省クラスの行政区域を跨ぐ重大な事件;
(4)その他の重大な影響を及ぼす可能性のある特許権侵害紛争。

職権捜査の範囲は第13条に以下の通り規定されている:
(1)関係当事者及びその他の関連単位(会社)と個人に尋問、被疑特許権侵害行為に関連する情況の調査する;
(2)当事者の被疑特許権侵害行為の場所に対する現場検査の実施;
(3)被疑特許権侵害行為に関連する製品の検査;
調査或いは検査をする時、当事者或いは関係者はこれに支援、協力し、拒絶、妨害してはならない。

通常の侵害事件は当該地の知識産権部門に申立てることになるが、上記の重大と規定する事件は、本弁法の対象になるので注意が必要である。

参照サイト:https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/5/28/art_74_159727.html
https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/5/28/art_74_159726.html
仮訳