一般的に言う、アメリカ商標法は、連邦制定法の中の第 15 編(15 U.S.C.)第 22 章で商標の保護に関するもので、ランハム法(Lanham Act)と呼ばれ、1946年に制定され、今年は75周年を迎えて、記念式典が6月17日に行われた。
そうした中、アメリカ特許商標庁のブログサイトに David Gooder商標局長が、大量な商標出願は出願人に何を意味するのか(What a huge surge in trademark filings means for applicants)の投稿をし、大量な商標出願のために審査の遅延が生じていることとを以下のように伝えている。
「昨年2020年の秋以降、アメリカ国内と外国の出願人の商標出願は前例のないレベルに急増した。 6月17日の時点で、昨年比約+63%と、約211,000件の出願増に相当する。 昨年12月だけでも、出願件数は92,608件と前年2019年12月に比べ+172%増加した。こうした急増により、審査待ちの出願数が2倍になり、手続のさまざまな段階での待ち時間が長くなっている。 こうした結果、出願人は、出願受理、OAの受信やOA応答の処理、さらに登録後の提出物の審査待ちも長くなっている。」
商標局が公示している目標処理期間と5月末時点での処理状況は以下の通り: 手続き 目標 現状5月末 方式(TEAS) 10日 75日 補正後(ESU) 14日 92日 第1回OA発 2.5-4.5か月 5.2か月 提出書類審査 30日 78日 更新出願 30日 69日
こうした大量な出願は、AmazonなどのEC取引でのブランド規制に対応した商標権取得対応による増加に加え、中国など特定な国からの不正な出願や方式に違反した大量な出願が原因となっているようである。不正な手続きはこちらで見ることができる。商標局としては増員などの対応により対応をすることが伝えられているが、こうした状況はしばらく続きそうである。
参照サイト:What a huge surge in trademark filings means for applicants