最高人民法院は、7月5日付、司法解釈〔2021〕14号で、2021年6月29日最高人民法院審判委員会第1843回会議で採択された「最高人民法院による植物新品種権侵害紛争事件の審理における具体的な法律適用問題に関する若干の規定(二)(最高人民法院关于审理侵害植物新品种权纠纷案件具体应用法律问题的若干规定(二))」を公示し、2021年7月7日から施行する。
近年、種子産業における品種の均質化、偽造、乗っ取りの問題が深刻化しており、権利侵害行為が頻発する傾向があり、証拠収集、鑑定、認定が困難な状況である。司法実務では、ここ数年来植物の新品種権の紛糾が激化しており、新たな状況や問題が絶えず発生し続けており、早急に判断の統一や規範化の必要性があり、司法のニーズに対応するために、新しくより体系的な司法解釈の導入する必要があった。
これまでも、2001年と2007年に「植物新品種紛争事件の審理に関する若干の問題の解釈」と「植物新品種権侵害紛争事件の審理に関する具体的な法律問題に関する若干の規定」の司法解釈が制定されており、民法典公布後、必要な修正が行われており、本司法解釈施行後も、2つの司法解釈は依然として有効である。
本司法解釈は全25条からなり、保護範囲の拡大(繁殖方法に限定しない、間接侵害、幇助)、保護の強化(仮差止、懲罰的賠償、賠償額算定基準)、権利行使レベルの軽減(立証の転換、立証妨害対策)、法制度の改善(国際標準)、鑑定手順の規範化を目的としている。