【インドネシア】特許法改正案(8月18日)

インドネシア知識産総局(DGIP,DJKI)は、2016年に改正された特許法を改正することについて、Dede Mia Yusanti局長がメディ発表を行い、24項目を紹介した。改正の目的は雇用創出機会の創出及び国際標準への対応であるが、全体的に現状の実務を含めた調整が多い。しかし、特許実施義務については負担が増えそうである。なお、改正時期は不明である。

公示された改正内容は以下の通り:
1. 第4条(d)号の修正
 単なるコンピュータプログラムは非特許対象であるところ、技術的効果と特徴がある場合、特許保護対象とする。
2. 第4条(f)号の削除
 発見を非特許対象から削除する。
3. 第6条(1)項の修正
 特許出願の新規性喪失の例外のグレース期間を6か月から12か月に拡大する。
4. 第9条1項(c)号を第4条(c)号に移行
 科学と数学の分野における理論と方法は非特許対象へ移行する。
5. 第19条に項を追加
 第三者への実施許諾(TRIPS第28条(2)項,対応)を追加する。
6. 第20A条の追加
 第20条でいう特許権者はインドネシアでの特許実施に関する陳述書を提出し、特許付与後、毎年末に大臣に報告しなければならない。
7. 第26条に遺伝資源(SDG)の申告義務の追加
 発明が遺伝資源に関する場合、明細書及び願書に明確正確に記載しなければならず、政府が承認する公式機関により承認されなければならない。
8. 第25条に項を追加
 発明が遺伝資源或いは伝統的知識に関連する場合、遺伝的資源或いは伝統的知識の出所の陳述を提出しなければならない。
9. 第24条に項を追加
 (1)項に規定のクレーム数が10個を超える場合、超過手数料を支払わなければならない。
10. 第28条に項を追加
 (1)項に規定の出願人は、インドネシアの法定住所として、代理人の住所を記載し、選択しなければならない。
11. 第30条に項を追加
 (1)項に規定の優先権主張が12か月以内にされなかった場合、期限満了後4か月以内に提出することができる。優先権主張料金は支払わなければならない。
12. 第34条に項を追加
 第25条(2)項(b)号の明細書が外国語の場合、英語以外の場合は英語とインドネシア語の翻訳文、明細書が英語の場合、インドネシア語の翻訳文を提出しなければならない。
13. 第36条(方式審査での却下)に項を追加
 (1)項に記載の見做し取下げ出願は、料金の支払いとともに再出願することができる。
14. 第51A条の追加
 第51条に記載の実体審査は料金の支払いとともに予備実体審査で処理することができる。
15. 第57A条の追加
 第51条に記載の実体審査の早期審査は公開後に料金の支払いとともに請求することができる。
16. 第63A条(分割出願)の追加
 実体審査請求は、料金の支払いと共に大臣に請求することができる。
17. 第67条(審判請求)に項を追加
 (1)項(c)号での申立人、被申立人の居所がインドネシア国内にない場合、インドネシアの代理人を通じて提出しなければならない。
18. 第68条(拒絶査定)に項を追加
 出願拒絶査定に対する審判請求は、出願拒絶の通知日或いは実体審査での拒絶査定通知日から3か月以内に提出しなければならない。
19. 第72条に項を追加
 商事裁判所への提訴は、特許審判委員会による審査・決定後にすることができる。
20. 第84A条(強制実施権の請求)の追加
 強制実施権の付与に関する第81条(4)号および第84条(1)b号は、独占と競争を管轄する事業競争監督委員会の決定がある場合、除外される。
21. 第103条(強制実施の終了)に項を追加
 強制実施権は強制実施権の最初の認定日から2年間公共の利益を害する状況での如何なる実施も認められない。
22. 第109条(政府による特許実施)に項を追加
 政府に実施する意図がない場合、特許権者は政府の承認がある場合にのみ特許を行使することができる。
23. 第111A条(第109条(1)(b)号)の追加
 インドネシアで製造できない医薬品の政府による輸入調達の決定(強制実施権の設定)
24. 第112条(国防、安全保障)に項を追加
 特許権者が1項に記載の排他的権利を行使できない場合、年金納付義務を免除する。

参照サイト:https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/djki-sosialisasikan-rancangan-revisi-undang-undang-paten-kepada-stakeholder-terkiat?kategori=liputan-humas