市場監督管理総局は、8月31日付、「電子商取引法」の改正案(意見募集稿)を公表し、一般からの意見募集を10月14日まで行うことを公示した。
この改正の目的は、知的財産権の保護を強化し、プラットフォームの経済秩序を規範化し、電子商取引の持続的な健全な発展を促進するためで、第43条、第84条の改正を目的とし、以下の内容である。
1.被疑侵害者の陳述書に対する知的財産権者の応答期間を20日に延長
2.被疑侵害者が知的財産権者からの答弁を待つ間の損害の担保の設定
3.被疑侵害者の陳述書に虚偽があり、損害拡大の場合の賠償責任の倍増
4.インターネット事業者の不作為が「情状が重大」と判断される場合の営業許可の制限
参照サイト:http://www.samr.gov.cn/hd/zjdc/202108/t20210831_334252.html