【中国】国家知識産権局による行政非侵害判断に対する行政訴訟の承認(10月28日)

国家知識産権局は、10月28日の「四川省市場監督管理局の特許法第65条適用による特許侵害紛争事件に関する問題の照会」(川市監状〔2021〕671号)」に対して、以下のように回答、指示したことを、11月1日付の国知発保函字〔2021〕172号で公示した。

2018年12月31日、党中央、国務院弁公庁は「行政裁決制度の健全化に関する行政裁決業務強化に関する意見」を発布し、行政裁決は行政機関が当事者の申立に基づき、法律法規に基づき授権した、行政管理活動と密接に関連する民事紛争を裁定する行為であると明確にしている。特許法第65条は特許業務管理部門が特許侵害紛争行政裁決事件を処理するこを明確に規定している。
 民事紛争の双方当事者は平等な法律的地位を有し、権利と義務を確定する時には公平原則を遵守しなければならない。特許侵害紛争行政裁決事件において、侵害行為が成立したと認定する或いは侵害行為が成立しないと認定する可能性もある。侵害行為の認定が成立した場合、これに不服なのは被疑侵害者であり、この時関連当事者は特許法第65条に基づき法により行政訴訟を提起することができる。侵害行為がなく立案できないと認定した場合、これを不服とする可能性があるのは権利者或いは利害関係者であり、このような情況を提訴範囲以外に排除するならば、関連当事者は救済を受ける権利を失うことになる。従って、侵害行為が成立しないと認定された行政判断が下された場合、関連当事者は不服があれば、特許法第65条に基づいて法により行政訴訟を提起することもできる。行政裁決書の作成に当たっては、裁決に不服な場合の司法救済の道を明確にしなければならない。また、公正原則に基づき、法定起訴期限も同条規定の15日間を適用する。

特許法
第65条 特許権者の許諾を得ずに、その特許を実施し、直ちにその特許権を侵害し、紛争を引き起こした場合、当事者は協議し解決する。協議しない或いは協議が成立しない場合、特許権者或いは利害関係人は人民法院に起訴することができる。また専利業務管理部門に処理を申立てることができる。専利業務管理部門が処理するとき、権利侵害行為が成立すると認定した場合、権利侵害者に直ちに権利侵害行為の停止を命じることができる、当事者は不服の場合、処理通知の受領日より15日以内に、「中華人民共和国行政訴訟法」に基づき人民法院に起訴することができる。権利侵害者が期間満了し起訴せずまた権利侵害行為を停止しない場合、専利業務管理部門は人民法院に強制執行を申立てることができる。処理を実施する専利業務管理部門は当事者の申立に基づき、特許権侵害の賠償額について調停を実施することができる。調停が成立しない場合、当事者は「中華人民共和国民事訴訟法」に基づき、人民法院に起訴することができる。

参照サイト:https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/11/1/art_546_171119.html?xxgkhide=1