国家知識産権局商標局は、2022年1月1日から運用する商標審査審理指南の概要を解説する案内書を公示した。その目次は以下の通り、概要はリンク先で確認ください。
一 制定の必要性
近年来、商標での「悪意のある出願」「販売目的での先取り登録」行為、重大で不良な影響のある商標の管理制御、審査・審理プロセスの最適化、商標登録審査・認可メカニズムの改革、商標登録の便利性改革の深化など実務経験と改革成果を総括し、強固にする必要がある。方式審査、商品役務と商標
二全体的方針と検討要素
作業で堅持した原則:1.正しい方向性、2.一般大衆の関心に応える、3.合法的規則制定、4.厳格な保護、5.実務に立脚、6.統合と統一
三 主な内容
(1)上編「方式審査と事務手続き編」
第一部:商標出願形式審査(第1章から第5章)
新しいタイプの商標の 出願要件 を初めて系統的に規範化し た(第2章)
第二部:商品、役務と商標検索要素の分類(第6章から第9章)
第三部:その他の商標手続き審査(第10章から第12章)
出願人の名義が複数回変更された場合、変更経緯を明確にすれば 1 回の手続きで現在の名義に変更することができることを明確化(第10章)、商標譲渡・移転手続きの明確化、更新出願が認められない事由を明確化(第12章)
第四部:マドプロ国際商標登録審査(第13章から第18章)
第五部:商標出願事務処理(第19章から第25章)
(2)下編「審査審理編」
第一章「概要」の章を新設
第二章「使用を目的としない悪意のある商標登録出願の審査審理」を新設
悪意の認定と適用を明確化し、悪意の具体的な9つの事情と例外を例示。
第三章商標法第10条(絶対的拒絶理由)の審査審理に関する内容の充実
国名、欺瞞的性格、その他の有害が影響、地名を含む商標の適応の明確化。
第四章商標の顕著性の審査審理に関する内容の修正、充実
顕著性の概念を改善、欠如の論拠を明確化、特に顕著性を欠く用語、結合商標での判断の変更。
第五章商標同一類似の審査審理に関する内容の充実
区分表に記載のない商品と役務の類似関係を判定する考慮要素の追加、商標の同一性判断基準の改善。
第六章立体商標の審査審理での顕著性などの内容を修正、充実
固有の顕著性を欠く立体標識商標が長期或いは広範な使用により顕著性を獲得 している 場合、審査意見書で証拠や説明を要求 することを追加。
第七章色彩商標の審査審理に関する内容の修正、充実
第八章音声商標の審査審理に関する内容の充実
第九章団体商標、証明商標の審査審理に関する内容の充実
第十章他人の馳名商標の複製、模倣または翻訳などの審査審理に関する要件の充実、完備
すでに認定された馳名商標の再保護関連規定を追加、証拠提出範囲を更新。
第十一章代理人、代表者による無断商標登録に関する審査審理に関する内容の改訂
第十二章特定な関係者による先取り商標登録の審査審理に関する内容の改訂
「先使用」に関する判定基準を調整し、中国市場のみの使用制限を削除。
第十三章商標代理機構による登録商標出願の審査審理に関する内容の整備
第十四章「他人の先の権利を毀損する」の審査審理に関する内容の改訂、補充
「地理的標識」を先の権利と追加、「その他の保護すべき先の合法的権益」を追加
し、作品名、作品中のキャラクター名などの先の権益保護を明確化。
第十五章「他人がすでに使用し、一定の影響を及ぼす商標の先取り」の商標審査審理に関する内容の改訂、補充
「他人がすでに使用するとともに一定の影響を及ぼす商標」が未登録商標であり、「係争商標出願日前に 未出願、登録期間満了後未更新で喪失した商標」を含むこと、商標として使用することができない標識(絶対的拒絶理由対象)は対象外であることを明確化。
第十六章商標法44条第1項「詐欺或いは不正常な手段での商標登録」の審査審理に関する内容の整備
本条の「適用の制限」として、他の条項を適用し、係争商標を却下、無効宣告できる場合、明白な悪意の場合を除くことを明確化し、本条の濫用を防止。
第十七章登録商標取消事件の審査審理に関する内容の整備
電子商取引、インターネット取引の発展に対応しインターネット、電子商取引プラットフォームの取引文書、取引記録を商標使用の判定に追加。
第十八章商標法第50条の適用基準の整備
対象商標の失効後 1 年間同一商標登録不可の適用範囲、適用情況、期間計算方法を細分化。
第十九章審査意見書の明確な適用
審査官が実体審査手続における意見書での自由裁量部分を明確化。
参照サイト:https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/12/2/art_66_171840.html
解説