中国政府は、第13回全人代常務委員会第32回会議で「中華人民共和国民事訴訟法」の改正を審議し、12月24日に承認した。2022年1月1日より施行される。
今回の改正では、インターネットを活用した審理、少額簡易訴訟についての規定と、用語の調整を行い、7条追加、26条修正となっている。インターネットを活用した裁判は、16条に以下のように定められている。
第16条 当事者が同意する場合、民事訴訟活動は情報ネットワークプラットフォームを通じてオンラインで行うことができる。
情報ネットワークプラットフォームを通じてオンラインで行われる民事訴訟活動は、オフラインの訴訟活動と同じ法的効果を有するものとする。
参照サイト:http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202112/3c3f10d770db4b9ea6bb70edb5634e35.shtml
http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202112/ba0edda840674b34a59fdf6c250a38b9.shtml