国家知識産権局は、広東省知識産権局からの「特許詐称行政処罰執行のための参考基準」の照会に対して、2月17日付で回答(国知発保函字〔2022〕23号)したことを2月22日付公示した。
広東省知識産権局の特許詐称行政処罰執行のための参考基準に関する問題の照会(浙江省知識産権局:粤知〔2022〕5号)に対し、以下のように回答した。
専利行政法執行弁法47条の「違法所得」は、特許詐称行政処罰裁量参考基準の「違法所得額」と同じ意味であり、特許詐称行政処罰裁量参考基準の「違法所得額」の算定は専利行政法執行弁法の関連規定に基づき実施行しなければならない。特許詐称事件の調査・処分において、違法所得額は法的に調査された違法事実として、違法の程度と違法の情状を確定するための主要な根拠である。特許法68条、刑法216条によると、情状が深刻な第三者の特許を詐称する行為は刑事責任を負うことを規定している。行政法規の行政法執行機関の被疑刑犯罪事件移送規定3条は知的財産権分野の違法事件を規定している。行政法執行機関が調査収集した証拠と明らかにした事件の事実に基づき、犯罪の合理的な疑いがあると判断し、公安機関が刑事事件の立件追訴基準に達したかどうかを判断するためにさらに証拠収集措置をとる必要がある場合、公安機関に移送しなければならない。最高人民検察院、公安部の「公安機関が管轄する刑事事件の立件追訴基準に関する規定(二)」72条は特許詐称罪の立件基準を規定している。特許詐称罪は情状の深刻さにより立件するかどうかを決定し、違法営業額は情状の深刻さを確定する要素でもある。そのため、特許詐称事件の調査・処分には、違法の程度と違法の情状を確定する参考として、情状の深刻な第三者の特許詐称行為を公安機関に速やかに移送する必要がある。これは行政法執行と刑事事件立件基準の調整と連結を推進し、刑執行連結メカニズムの円滑な運行を促進する。
専利行政法執行弁法
第47条 特許管理業務部門が特許詐称行為の成立を認定した場合、下記に掲げる方法により行為者の違法所得を確定することができる。
(1)特許詐称製品販売の場合、製品の販売価格に販売数量を乗じて算定された金額を違法所得とする。
(2)特許詐称契約締結の場合、取得資金を違法所得とする。
特許法
第68条 特許を詐称した場合、法により民事責任を負うほか、専利法執行部門は是正を命じるとともに公告し、違法所得を没収し、違法所得の5倍以下の罰金を科すことができる。没収した違法所得或いは違法所得額が5万元以下の場合、25万元以下の罰金を科すことができる。犯罪を構成する場合、法により刑事責任を追及する。
刑法
第216条 他人の特許詐称し、情状が深刻な場合は、3年以下の有期懲役または禁錮に処し、罰金を併科或いは単独で科す。
参照サイト:https://www.cnipa.gov.cn/art/2022/2/22/art_546_173347.html