【日本】マルチマルチクレーム審査基準の改定(3月23日)

日本特許庁(JPO)は、4月1日以降の特許出願に適用する「マルチマルチクレーム制限に関する審査基準」の改定を公示した。適用対象は、特許及び実用新案出願であり、請求項の記載要件と単一性、明細書の記載要件が主に対象となる。

具体的には、審査基準の第I部第1章「審査の基本方針と審査の流れ」、第I部第2章第2節「先行技術調査及び新規性・進歩性等の判断」、第I部第2章第3節「拒絶理由通知」、第II部第2章第5節「特許請求の範囲の記載に関する委任省令要件(特許法第36条第6項第4号)」、第II部第3章「発明の単一性」及び第X部第1章「実用新案登録の基礎的要件」が改定され、「特許請求の範囲の記載に関する委任省令要件」では、判断と審査を具体的に記載している。

参照サイト:https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/kaitei2/multichecker_shinsa.html