国家知識産権局は、2月に加盟し、5月5日より発効するハーグ協定に基づく国際意匠登録に関する「ハーグ協定」加入後の関連業務処理に関する暫定弁法(关于加入《海牙协定》后相关业务处理暂行办法)を4月22日付成立させ、4月25日付、公布(国家知识产权局第481号公告)した。5月5日より施行される。
本弁法では、優先権主張、分割出願、新規性喪失の例外、出願権譲渡、費用納付について、それぞれ規定している。本日までに、特許法実施細則、特許審査指南の改正が公示されていないが、本弁法と特許法、特許法実施細則、特許審査指南により国際意匠登録の出願手続きは処理される。
参照サイト:https://www.cnipa.gov.cn/art/2022/4/25/art_541_175134.html
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