国家知識産権局(CNIPA)は、7月20日付、「展覧会での知的財産保護手引(展会知识产权保护指引)」(国知発保字〔2022〕30号)を地方政府の知識産権局や関係機関に通知し、その適用を通知した。展覧会での知的財産権(特許、商標、著作権)の保護は、2006年3月に施行された展覧会での知的財産保護弁法があるが、当該弁法の補助的な運用規定となる。
本手引きは、4部22条からなるが、展覧会開催地の市場監督管理局・知識産権局での必要な手続きについて、規定している。
第1章 総則
第2章 展覧会開催前の保護
主に、展覧会開催地の知識産権局の職務と義務を規定
第3章 展覧会期間中の保護
主に、投訴の受理条件、侵害と判断した場合の基本的措置を規定
第4章 展覧会開催後の保護及びその他の管理
主に、展覧会開催後の案件移送、期間中の事件総括と共有を規定
参照サイト:http://www.cnipa.gov.cn/art/2022/7/22/art_75_176738.html
仮訳