タイ税関局(Customs Department)は、10月10日付け、2022 年 7 月 27 日付の「商標権侵害品及び著作権侵害品の輸出入・通過管理に関する税関公示」第 106/2565 号を公布( 8 月 4 日付け官報掲載)に基づく税関登録システムのThai Customs IPR Recordation Systems(TCIRs)の運用開発を公示した。運用サイトは、https://ipr.customs.go.thである。タイでの税関登録は、2022年7月29日より開始されているが、このTCIRSの運用が開始されたことにより、旧制度で知的財産局(DIP)に税関登録していた場合、税関局で再登録が必要であるが、利便性が向上する。
税関登録による知的財産権侵害品対応の概要
1.税関登録
対象:商標権、著作権
登録者:商標権者、著作権者およびその代理人
登録期間:申請承認日より3年間、或いは権利期間まで(更新可)
2.税関の対応
原則:職権調査(なお、個別の調査請求も可能)
対象:輸出入および通過する貨物
手続:被疑侵害の差止→貨物関係者及び権利者に通知(3日以内の答弁)→処分
侵害の場合→起訴・処分 応答なしの場合→押収・処分
参照サイト:https://www.customs.go.th/cont_strc_simple_with_date.php?current_id=142329324148505f4c464b48464a4e