【中国】「商標一般違法判断基準」の逐条解説(11月8日)

国家知識産権局(CNIPA)は、2021年1月から施行されている「商標一般違法判断基準(商标一般违法判断标准)」について、 商標執行業務の指導をさらに進め、法執行行政官が基準の規定の意味を正確に理解し、さまざまな場面での適用問題にタイムリーに答えることができるように「商標一般違法判断基準の理解と適用」を作成し、そのサイトやSNSサイトで公開を始めた。

「商標一般違法判断基準」は、全35条で構成され、商標法及び関連法規に定められる規定を参照し、それぞれの違法となる局面での判断基準を明確にしている。その主な対象は以下の通り、第3条で10の類型が示されている。
第3条 本基準でいう商標の一般的違法行為とは、商標管理秩序に違反する行為をいう。
以下に掲げる行為のいずれかがある場合、いずれも商標の一般的に違法に属する:
(1)商標法第6条の規定に違反し、登録商標を使用しなければならないところ使用していない場合;
(2)商標法第10条の規定に違反し、商標として使用することができない標識を使用した場合;
(3)商標法第14条5項の規定に違反し、事業活動において「馳名商標」の文字を使用した場合;
(4)商標法第43条2項の規定に違反し、商標被許諾者がその名称と商品の出所を明示していない場合;
(5)商標法第49条1項の規定に違反し、商標登録者が登録商標の使用において、自ら登録商標、登録者の名義、住所或いはその他の登録事項を改変した場合;
(6)商標法第52条の規定に違反し、未登録商標を登録商標と偽って使用した場合;
(7)商標法実施条例第4条2項と団体商標、証明商標登録と管理弁法第14条、第15条、第17条、第18条、第20条、第21条の規定に違反し、団体商標、証明商標の管理義務を履行していない場合;
(8)商標印刷管理弁法第7条から第10条の規定に違反し、商標の印刷管理義務を履行していない場合;
(9)商標登録出願行為を規範化する若干の規定第3条の規定に違反し、悪意で商標登録を出願した場合;
(10)その他の商標の管理秩序に違反した場合。

CNIPAは、SNSサイトでは順次公示し、ウェブサイトでは11月8日から18日にかけて公示された。詳細は仮訳をご参照ください。

参照サイト:
基準 https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/12/16/art_75_172237.html
解説 https://www.cnipa.gov.cn/art/2022/11/8/art_66_180190.html ほか
仮訳