【中国】「最高人民法院による独占民事紛争事件の法律の適用の規定」改正で意見募集(11月18日)

最高人民法院は、11月18日付、「最高人民法院による独占民事紛争事件の審理における法律の適用に関する若干問題の規定(公開意見募集稿)」(最高人民法院关于审理垄断民事纠纷案件适用法律若干问题的规定(公开征求意见稿))を公表し、2022年12月9日まで公開で意見募集する。「最高人民法院による独占民事紛争事件の審理における法律の適用に関する若干問題の規定」は2012年6月1日付け初めて施行されて、全16条からなるが、今回は6部門52条と大幅に増加している。全体の編成は、以下の通り:
1.手続き規定(第1条から第15条)
2.関連市場の定義(16条から第19条)
3.独占協定(第20条から第29条)
4. 市場支配地位の濫用(第30条から第43条)
5.民事責任(第44条から第50条)
6.附則(第51条から第52条)

 中国の独占禁止法はこの8月1日付けで改正施行されたばかりで、その9条にデータやアルゴリズム、技術、資本 の優位性 及び プラットフォームなどを利用した独占行為を新設され、これに応じて、市場での支配的地位の乱用を近日規定が設けられている。意見募集稿では市場の定義で18-19条、独占の協定で22,24条、支配的地位で30,34条及び38条以下に関連の規定が設けられている。
 なお、後発薬医薬品(パテントリンケージ)でありうる独占契約の関係が23条に、また、国外の法人による独占行為の訴訟管轄地が第7条に規定されている。

参照サイト:https://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-380101.html