中国農業農村部(MOA)は、11月21日付、種子法(日本の種苗法)に対応する「植物新品種保護条例(改正意見募集稿)」を公示し、一般からの意見を12月22日まで募集する。
現行の条例は8章46条からなり、意見募集稿は8章51条で追加8条、削除1条、修正32条となる。1997年の施行以後、初めての改正となる。改正のポイントは以下の通り:
(1)派生品種(EDV: Essentially Derived Varieties)制度の実施手順と方法を規定
実施範囲、判定ガイドライン、コンサルティングを提供する。
(2)保護範囲及び保護段階を拡大
登録品種の繁殖材料から収穫材料まで保護範囲とし、保護段階を生産、繁殖、繁殖のための種子の処理、販売の申出、販売、輸入、輸出、貯蔵などの8つの段階に拡大する。
(3)保護期間を5年延長し、国際標準に対応
木本、つる植物は20年から25年に、その他の植物は15年から20年に延長する。
(4)侵害・偽造対応の充実
罰金等の増額、追加の行政対策、最高人民法院の司法解釈に沿った抗弁の追加する。
(5)利回復の状況を明確化
不可抗力要など権利を喪失した場合の期間を延長する。
(6)不誠実な行為に対する規定追加
(7)植物の新品種を保護するための専門チームを設立
参照サイト:http://www.moa.gov.cn/govpublic/nybzzj1/202211/t20221122_6415911.htm