【中国】国家知識産権局による「改正特許法施行に伴う審査処理暫定弁法」改正の公示(1月5日)

国家知識産権局(CNIPA)は、1月4日付の国家知識産権局による「改正特許法施行に関する審査業務処理暫定弁法」の公示(国家知識産権局第510号公告)を1月5日付で行い、1月11日より施行する。
 この公示は、2021年5月24日付の国家知識産権局公告第423号での経過措置の改正であり、主に意匠特許出願での部分意匠の図面、国内優先権主張、電子形式で受け付ける手続き、及び決定に対する不服の場合に出願人が取れる手続きを追記したものである。

この改正法移行での経過措置の弁法の改正で、これまで審査が滞留している部分意匠特許出願の方式上の問題点が浮き彫りになっていることが分かる。専利局としては、既に内部処理で、方式審査上問題のある出願、問題なく公告できる出願に分け、審査意見を出すか、認可を出すかの状況になっていることが推察される。従って、特許法実施細則と特許審査指南の発行されればすぐ対応できるが、それらが予定より少し遅れていることを示唆しているように思われる。

参照サイト:https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/1/5/art_527_181246.html
仮訳