【中国】「知財刑事事件に対する法律適用の解釈」(意見募集稿)の公示(1月18日)

最高人民法院は、1月18日付、最高人民法院、最高人民検察院による「知的財産権侵害刑事事件の処理における法律適用に関する若干問題の解釈(意見募集稿)」(最高人民法院 最高人民检察院就《关于办理侵犯知识产权刑事案件适用法律若干问题的解释(征求意见稿)》向社会公开征求意见)を公示し、3月5日まで一般からの意見を募集している。

中国の刑法は、2021年3月1日に改正法が施行されており、知的財産関係では、第3章第7節の知的財産権侵害に対する犯罪に次の規定がある。
第213条 登録商標虚偽表示
第214条 登録商標虚偽表示の商品販売
第215条 登録商標標識の不正に製造・販売
第216条 特許虚偽表示
第217条 著作権侵害
第218条 権利侵害複製品の販売
第219条 営業秘密侵害
第219条の1 営業秘密の国外供与
第220条 法人処罰

今回の意見募集稿は、これまでに出されている刑事事件に適用する刑法の司法解釈〔2004〕19号、〔2007〕6号及び[2020]10号を廃止し置き換えるもので、全31条からなり、構成は以下のようになっている。
第1条から6条 215条関連
第7条から8条 216条関連
第9条から12条 217条関連
第13条 218条関連
第14条から17条 219条関連
第18条から23条 処罰関連
第24条から29条 算定基準
第30条 被害者の直接告訴対応
第31条 司法解釈の適用
全体的に営業秘密に関する規定が細かく追加規定された内容となっている。

参照サイト:https://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-386871.html
仮訳