韓国の「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」の善意の先使用者の保護やアイデアの冒用の禁止権の時効に関する規定が3月28日に改正され、2023年9月29日に施行される。
1.善意の先使用者の使用権及び周知商標使用者による誤認混同防止請求権
第2条第1号イ目、改正新設
1)他人の商品標識が国内に広く知られる前からその他人の商品標識と同一・類似の標識を不正な目的なしに継続して使用する場合;
2)1)に該当する者の承継人として、不正な目的なしに継続して使用する場合。
第2条第1号ロ目、改正新設
1)他人の営業標識が国内に広く知られる前からその他人の営業標識と同一・類似の標識を不正な目的なしに継続して使用する場合;
2)1)に該当する者の承継人として、不正な目的なしに継続して使用する場合。
第2条第1号ハ目、改正新設
1)他人の氏名、商号、商標、商品の容器・包装、その他他人の商品又は営業であることを表示する標識が国内に広く知られる前からその他人の標識と同一・類似の標識を不正な目的なしに継続して使用する場合;
2)1)に該当する者の承継人として、不正な目的なしに継続して使用する場合;
3)その他非商業的使用等、大統領令で定める正当な理由に該当する場合。
第3条の3 誤認混同防止の請求を新設
第2条第1号イ目又はロ目の他人は、次の各号のいずれかに該当する者に、その者の商品又は営業と自己の商品又は営業間で出所の誤認や混同を防止する上で必要な表示をすることを請求できる。
1.第2条第1号イ目1)又は2)に該当する者
2.第2条第1号ロ目1)又は2)に該当する者
★周知商標権者が善意の先使用者やその継承者に対する権利行使の範囲を制限、また適切な誤認混同を防止する表示の記載を要求する権利が明確にした。中国と同じような規定である。
2.アイデア奪取(盗用、冒用)行為に対する来住請求権に消滅時効導入
第4条第3項 新設
③第1項に基づいて第2条第1号ヌ目の不正競争行為の差止或いは予防を請求できる権利は、その不正競争行為が続く場合に、営業上の利益が侵害されたか侵害されるおそれのある者がその不正競争行為により営業上の利益が侵害されたか侵害されるおそれのあるという事実及びその不正競争行為をした者を知った日から3年間行使しなければ、時効の完成により消滅する。その不正競争行為が始まった日から10年が過ぎたときも、同様である。
第13条の見出「善意者」を「営業秘密侵害善意者」に改正
第14条の見出「(時効)」を「(営業秘密侵害行為差止請求権等に関する時効)」に改正
★営業秘密などのアイデアの盗用や冒用について、その事実や惧れを知った日から3年或いはその実施日から10年で時効が完成するため、早々の証拠保全と法的措置が求められる。
3.不正競争行為の調査対象を電子データまで拡大
第7条第1項「関係書類や帳簿・製品等」を「関係資料や製品等」に改正
★行政による対象となる不正競争確認において、製造や事業施設に立ち入り調査、保全をするときの対象を「関係書類や帳簿・製品など」を改正することで、電子データやファイルも可能とした。
参照サイト:代理人情報、Jetro韓国サイト