【中国】検察院知財事件処理ガイドラインと2022年典型事例(4月26日)

4月26日、最高人民検察院は記者会見を開き、「人民検察院知的財産権事件処理ガイドライン(人民检察院办理知识产权案件工作指引)及び「検察機関2022年知的財産権保護典型事例」を発表した。別の発表によると、2022年1月から今年3月までに、知的財産権侵害犯罪7,300件、1.5万人起訴し、550人を公安に移送した。公安での立件は520件、410件を却下、追加操作により容疑者150人以上を逮捕し、980人の起訴となった。知的財産権民事行政訴訟事件は1100件の処理である。

 本ガイドラインは全45条、総則、知財刑事事件処理、民事・行政訴訟監督事件の処理、公益訴訟事件処理、附則からなり、検察機関が処理する知的財産事件には、刑事、民事、行政、公益訴訟が含むまれ、職務執行が、逮捕の審査、起訴の審査などを経て、法律監督、検察官の起案、起訴などを通じて、知的財産紛争に検察の機能を果たすことを明確にしている。
 知的財産権民事訴訟の監督事件の範囲は26条に規定されており、以下の通り:
(1)著作権、商標権、特許権(訳注:発明特許、実用、意匠特許を含む、以下同じ)、植物新品種権、集積回路配置設計専有権、企業名名称(商号)権、特殊標識(訳注:ロゴなど、以下同じ)専有権、インターネットドメイン名、知的財産権非侵害確認などの知的財産権所の帰属、権利侵害紛争事件;
(2)著作権、商標、特許、植物新品種、集積回路配置設計、営業秘密、インターネットドメイン名、企業名称(商号)、特殊標識、技術契約、フランチャイズなどに知的財産権契約に関する紛争事件;
(3)偽物、営業賄賂、虚偽宣伝、営業秘密侵害、営業誹謗などの不正競争紛争事件;
(4)独占合意、市場での支配的地位の濫用、事業者集中(企業結合)などの独占紛争事件;
(5)その他知的財産権に関連民事事件。
 近年の虚偽訴訟の多発を抑制するため第29条に虚偽訴訟罪などが言及されている。刑事告訴では損害の補償がされないため、補償能力はあっても損失を補償しない者に対しては、寛大な制度を適用できないことを定めており、一定の圧力となることが期待されている。

●検察機関2022年知的財産権保護典型事例
事例1.中某科学技術有限会社、陸某昌氏ら3名による焼成炉の営業秘密侵害事件(江蘇省常熟市)
事例2.紀某民氏ら4名による製袋機械の営業秘密侵害事件(上海市)
事例3.湖北双某鼓風機股份有限公司、茹某鵬氏ら3名による送風機の営業秘密侵害事件(遼寧省瀋陽市)
事例4.王某中氏など7名による地図作品の著作権侵害事件(浙江省嘉興市)
事例5.長興偉某機械有限公司、李某栄氏、馬某利氏によるコンピュータソフトウェア著作権侵害事件(浙江省湖州市)
事例6.洪某設氏ら58名による有名ブランド登録商標虚偽表示商品オンライン販売事件(上海市)
事例7.羅某洲氏など10名による有名ブランドイヤホン登録商標虚偽表示事件(広東省深圳市)
事例8.「白蕉海鱸(シーバス)」地理標識保護行政公益訴訟事例(広東省珠海市)
事例9.成都晴某商貿股份有限公司と濾某股份有限公司などの商標権取消再審行政紛争控訴事件(3年連側不使用撮りけりにおける偽造証拠)
事例10.南通某酒業有限公司と和某氏、国家知的財産権局の商標権無効宣告行政紛争控訴事件(侵害品と登録商品の類否)

参照サイト:https://www.spp.gov.cn/spp/zhlxjcznjqzscqfzbz/22xwfbh_sp.shtml
仮訳