国家市場監督管理総局(SAMR)は、10月18日付、「製品品質法(公開意見募集稿)(产品质量法(公开征求意见稿))」を公示し、11月18日まで一般からの意見を募集する。
現行の製品品質法は、1993年に施行され、現行法は、2018年の第三回改正、2019年に施行されており、全6章74条からなり、生産者と販売者に健全な内部製品品質管理を求める、いわばPL法に対応する法律であるが、知財から見ると模倣品対策で虚偽表示や粗悪品の販売に適用できる法律として活用してきた経緯がある。今回の法改正では、全6章111条と37条増えて、事業者に製品の品質安全管理体制と品質に対する保証を求める方向性に軸足が変わってきている。併せて、中央と地方政府の役割を明確にしている。
全体の構成は以下の通り
第一章 総則 (1~10条)
第二章 事業者の製品品質義務
第一節 一般規定 (11~19条)
第二節 生産者の品質義務 (20~22条)
第三節 販売者の品質義務 (23~27条)
第四節 他の事業者の品質義務(28~31条)
第三章 製品の品質監督
第一節 一般製品の品質監督 (32~48条)
第二節 特別消費財の品質監督 (49~53条)
第四章 品質促進と品質基盤 (54~69条)
第五章 法的責任
第一節 損害賠償 (70~82条)
第二節 罰則 (83~107条)
第六章 附則 (108~111条)
今回の改正案では、対象者に中間事業者、サービス業者、ネットワーク事業者及び輸出入者を加えて、それぞれの責務、違反に対する法的責任を追加している。また、従来は、本法の目的の実態として、5条に偽造、偽証、ニセモノや粗悪品の販売を禁止していたが、この条項は削除され、一般規定として13~14条に品質義務や品質表示義務、19条に禁止行為として規定されている。また、新たに製品のトレーサビリティ、輸入製品に対する製造者や販売者の責務が明確に規定されていることには注意が必要である。なお、処罰もかなり増額されている。
参照サイト:https://www.samr.gov.cn/hd/zjdc/art/2023/art_60a10db954cf45db88275cd3eebd62d3.html
仮訳