最高人民法院は、10月27日付、「最高人民法院による知的財産権法廷の若干問題に関する規定 法釈[2018]22号」)の改定の通知(法〔2023〕183号)を公示し、2023年10月16日に最高人民法院裁判委員会第1901回会議で採択した「最高人民法院による知的財産権法廷の若干問題に関する規定の改正 法釈[2023]10号」を公表するとともに、11月1日よりの施行する。
中国の技術系など専門性の高いの民事行政訴訟の第二審は、最高人民法院知識産権法廷が担当する二審制を2018年に導入しているが、事件処理が増加していることから知識産権法廷の業務を規定した司法法釈[2018]22号の第2条を以下のように改正し、第3号で「重大で複雑な実用新案特許・・・」との条件を付け、その対象以外の事件の第二審を第一審の上級審の高級人民法院が処理すること明確にした。なお、第4条を新設し、信義誠実の原則や権利濫用などについての認定を行うことが追加された。その他、改正した第2条に対応する条文の修正と、経過措置になっていた条文を削除している。
改正後の条文は以下の通り:
第2条 知識産権法廷は、以下に掲げる控訴事件を審理する:
(1)特許、植物新品種、集積回路配置設計の権利確認行政訴訟の上訴事件;
(2)発明特許、植物新品種、集積回路配置設計の権利帰属、権利侵害民事と行政の上訴事件;
(3)重大で複雑な実用新案特許、技術秘密、コンピュータソフトウェアの権利帰属、権利侵害民事と行政訴の上訴事件;
(4)独占禁止民事と行政の上訴事件。
知識産権法廷は以下に掲げるその他の事件を審理する:
(1)前項に規定する種別であり全国で重大かつ複雑な民事と行政の一審事件;
(2)前項に規定する民事と行政一審事件ですでに法的に効力のある判決、裁定、調停に法に基づき再審、控訴、再審などの審判監督手続きが適用される事件が発生した場合;
(3)前項に規定する民事と行政の第一審事件の管轄権紛争、仮差止裁定の再審申請、罰金、拘留決定の再審申請、審査制限の延長申請などの事件;
(4)最高人民法院が知識産権法廷で審理すべきと認定したその他の事件。
第4条 知識産権法廷は、当事者に知的財産権の権利帰属、権利侵害、登録確定などの関連事件の開示を要求することができる。当事者が真実の開示を拒否した場合、信義誠実の原則に従っているか及び権利濫用を構成しているかなどを認定する考慮要素とすることができる。
第7条 知識産権法廷が審理する事件の立件情報、合議体構成員、裁判プロセス、裁判文書などは法に基づき公開する。
参照サイト:https://mp.weixin.qq.com/s/Blh28bdH6cyp6MqwCzC0DA
条文など https://mp.weixin.qq.com/s/TP_5r9ePQwtopk2bvPStUA