ミャンマー商務部は 、2019年工業意匠法(Industrial Designs Right Law)に対する工業意匠規則を去る2023年9月29日付で公布し、国家行政管理委員会は、10月18日付の通達 217/2023により工業意匠法の施行を2023年10月31日と定め、同日施行した。なお、著作権法も同日施行となった。
ミャンマーの工業意匠権の概要は以下の通り
保護期間:出願日起算5年間、その後5年ごと2回の更新可能、最長15年間(42条)
意匠定義:工業製品または手工芸品の全体または一部の外観、特に当該製品自体および/またはその装飾の線、輪郭、色、形、質感または素材の特徴から生じる外観。(2条j項)
保護対象外:①技術或いは機能的によるもの、②公序良俗、道徳、信仰、国の文化に反するもの。(16条)
保護要件:新規性(国内外公知)、公知意匠やその組合せでない(13~15条)
出願要件:言語(ミャンマー語か英語)、1出願多意匠可(21条)
優先権:本国出願日から6か月以内に主張可(39条)
審 査:方式審査(28条)通過で公告
公開延期:出願日起算18か月まで可能(36条)
異議申立:公告日から60日以内に何人も異議申立可(実体審査)(31条)
認可登録:公告日から60日以内に異議がなければ認可(33条)
登録更新:満了日の6か月前から更新手続き可(43条)
ミャンマー意匠法(英文)https://www.mlis.gov.mm/lsScPop.do?lawordListId=10605