アメリカ特許商標庁(USPTO)は、11月16日の官報(78644 Federal Register / Vol. 88, No. 220)で、意匠特許代理人(a design patent practitioner bar)の新設と2024年1月1日からの施行を公示した。この新たな導入は、その他の代理業務の部分を特許法(37CFR)の第二部のその他の代理(PART 11—REPRESENTATION OF OTHERS)を改正することにより、導入するもので、現行の特許代理人制度に何らの変更をするものではない。
USPTOは、2022年10月に意匠特許代理人制度に関るする意見募集を行い、その結果受けて、今年の5月に法改正を含めて報告している。代理人としては、意匠特許出願に特化した代理人になり、資格としては、工業デザイン、製品デザイン、建築、応用芸術、グラフィック デザイン、ファイン/ スタジオアート、または美術教師としての学士号、修士号、または博士号を取得し、特許代理人(Patent Agent)の資格を取得したものになる。
アメリカ意匠特許の保護対象を投影画像(projection)、ホログラム、仮想現実・拡張現実のような新しい技術に拡大することやその重要性から技術のみの特許代理人とは別の視点を持つ代理制度が創設されることは新しく、好ましい方向であると理解できる。
今後は、特許代理人名簿(Rosterfile)にDesignの肩書で表示されることになると思うので、どんな人物がリストアップされれるかも楽しみである。
参照サイト:https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-11-16/pdf/2023-25234.pdf