最高人民法院は、12月1日付、2011年に施行された「外国民事関係法律的用法(中华人民共和国涉外民事关系法律适用法)」の司法解釈の第2弾となる、「最高人民法院による外国民事関係法律適用法の適用に関する若干問題の解釈(ニ)」法釈〔2023〕12号を公布し、2024年1月1日より施行する。なお、司法解釈の第1弾は、2013年1月に公布、施行している。今回の司法解釈(ニ)は全13条からなり、適用法10条で外国の法律を選択した場合の適用について、詳細を規定している。
参考までに適用法は、8章52条からなり、第7章に知的財産権に関する規定がある。
第48条 知的財産権の帰属及び内容は、保護が請求された地の法律を適用する。
第49条 当事者は協議により、知的財産権譲渡及び使用許諾の準拠法を選択することができる。当事者が選択しなかった場合、本法の契約に関する規定を適用する。
第50条 知的財産権の不法行為責任は、保護が請求された地の法律を適用する。当事者は不法行為が発生した後、協議により裁判所所在地の法律の適用を選択することができる。
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