【台湾】北陸地震による特別措置(1月2日)

台湾知的財産局 (TIPO) は、1月2日付、2024 年1 月1 日に発生した令和6年能登半島地震より影響を受けた出願人への対応策を発表した。

特許及び商標のすべての出願等の手続きは、自然災害或いは自己の責によらない事由により法定期間に遅れた場合、特許法第17条及びその実施規則第12条、商標法第8条及びその実施規則第9条の規定に従い、原状回復を請求することができる。震災の影響により、特許出願人及び商標出願人が各手続きの法的期間を徒過した場合、上記の規定に従い、関連書類を提出し原状復帰の申請をすることができる。なお、原則として、個別の事案の具体的な状況に応じ柔軟かつ適切に判断する。

素早い対応に感謝します。

参照サイト:https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-931688-a0360-1.html

なお、日本は、特許庁が以下のように手続きの救済対応を1月4日付で公示しているが、期限を過ぎた場合は、原則、手続が可能となってから14日以内に手続をすることができる。

参照サイト:https://www.jpo.go.jp/news/koho/saigai/saigai-tetsuduki-20240104.html