アメリカ特許商標庁(USPTO)は、2024年1月10日付、
米国特許商標庁 (USPTO) は、最高裁判所でのAmgen Inc. et al. vs. Sanofi et al.事件を受け、技術分野に関係なく、アメリカ特許法112条(a)項(35USC112(a))に基づき、特許出願が実施可能要件に適合しているかどうか、或いは特許の有効性を確認するために使用されるガイドラインを公示した。実施可能要件(the enablement requirement)とは、特許明細書の記載が当業者に当該特許のすべてのクレーム(請求の範囲)の発明を実施や使用できるために完全、明瞭、簡潔かつ正確な用語で記載することを求めるものである。このガイドラインでは、上記の事件を受けて、クレームに記載された用語が適切であるかどうか判断するためのものであり、発明を実現するために必要な実施例の記載数量が妥当かどうかを確認する従来からの In Rewands 事件の要件を変更するものではないとしている。
特許商標庁長官のキャシー・ビダル氏は、「このガイドラインは、審査官と特許審判控訴委員会の裁判官による実施可能要件の一貫した分析を促進し、その結果、実施可能要件の不備に関し、出願人、特許権者及び関連第三者に対するUSPTOの通知がより明確になる。」とは述べている。