【中国】改正特許法による意匠特許出願留意点(1月19日)

国家知識産権局(CNIPA)の専利局意匠審査部は、1月19日付、特許法実施細則、特許審査指南の改正の施行を受けて、2021年6月の改正特許法(専利法)での意匠特許制度の改正のポイント、その改正を受けて、具体的に国内優先権、部分意匠、単一性、分割出願、出願書類の補正について、留意点を解説している。

1.国内優先権
 発明特許や実用新案特許をもとに意匠特許の国内優先権主張ができることや出願時の注意点を説明している。
2.部分意匠
 部分意匠出願の具体例や出願時の名称、簡単な説明、作図の注意点を説明している。
3.単一性
 類似意匠出願できる内容、単一性違反で分割出願しなけれならなくなる状況を説明している。
4.分割出願
 分割出願要件と分割出願できない具体例を説明している。
5.出願書類の補正
 自発補正できる範囲や時期を説明している。

参照サイト:https://www.cnipa.gov.cn/art/2024/1/19/art_3320_189912.html
https://www.cnipa.gov.cn/art/2024/1/19/art_3320_189911.html https://www.cnipa.gov.cn/art/2024/1/19/art_3320_189910.html
仮訳