韓国知的財産庁(KIPO)では、昨年末に改正されたデザイン法と商標法の改正が5月1日より施行される。
デザイン法(日本の意匠法に該当)
1.関連意匠出願期間を3年まで拡張
現行法では、関連意匠出願ができる期間が基礎意匠出願日から1年以内であるところ、3年以内まで拡張される。
2.新規性喪失の例外主張の時期的制限削除
現行法では、意匠出願の本人による公開日から12か月以内であれば新規性を喪失しない適用を受られるところ、当該時的制限の規定が削除された。なお、例外適用の主張時期は、出願時、登録可否決定前、異議申立に答弁書提出時、無効審判での答弁書提出時である。
3.優先権主張の要件緩和
現行法では、優先権主張は最先の出願日から6月以内、優先権書類提出は出願日から3か月以内との時期的制限がありかつ徒過に対する救済はないところ、正当な理由がある場合に2か月の追完期間を設けるとともに、出願日から3か月以内に優先権の補正や追加ができる。
商標法
1.コンセント制度の導入
現行法では、登録に障害となる先願や先登録商標があり審査意見書が出された場合に譲渡/アサインバックなどにより対策をしなければならないところ、先願や先登録の商標権利者から自身の商標登録に対する共存同意を得た場合、同意書を提出するだけで拒絶理由を解消できることができる。但し、対象の標章と指定商品・役務がいずれも同一である場合は適用されない。また、日本と違い完全手続き型であるため、混同の審査がなく同意書の提出があれば拒絶理由を解消できるため、同意交渉に基づく同意書の作成は不可決である。なお、現在出願継続中の案件で5月1日以降の審査意見書でも対応できる。
注意するべきことは、コンセントに関わる登録商標の当事者のいずれも不正競争の目的で商標を使用し、誤認混同や品質誤認になると認定された場合、その混同や誤認をさせることになった商標権は、審判で無効取消され、関係当事者は無効取消後3年間同一の標章を登録できなくなることに注意が必要である。また、先行商標以外の拒絶理由がある場合は個別に対尾する必要がある。
*共存同意書の提出可能時期
∙ 出願公告前:出願時から出願公告または特許庁の拒絶決定前まで
∙ 出願公告後:異議申立に対する答弁書提出期限或いは
特許庁の職権拒絶に対する意見書提出期限内
∙ 再審査請求時:再審査請求期限内(拒絶決定書受領後3ヶ月以内)
∙ 拒絶決定不服審判請求時:請求時から審理終結前まで
*共存同意書に記載されるべき事項
同意日、先登録(出願)の詳細、出願商標の詳細、共存同意の指定商品・役務の範囲、共存同意での登録商標であることの登録原簿記載に対する同意、当事者の署名か捺印
*認められない共存同意書
条件付き同意、包括的同意、1商標1出願に違反に対する同意
2.マドプロ国際商標出願および基礎登録商標権分割出願の制限解除
現行法では、韓国を指定した国際商標出願の韓国の手続きで当該出願の分割および基礎登録商標権分割出願ができるように制限する規定を改正或いは削除した。
3.国際商標登録出願の国内登録商標の部分代替認可導入
最近改正されたマドリッド議定書規則に一致させせるため、国内登録商標の指定商品が国際登録商標の指定商品の「すべて」を「一部のみ」を含む場合も部分代替を認める規定を導入した。
参照サイト:KIPO、Kim&Chan