最高人民法院は、3月12日付、2月7日に公布した「最高人民法院による訴訟前保全事件処理の規範化と強化に関する意見(最高人民法院关于规范和加强办理诉前保全案件工作的意见)」 [法(2024)42号]を3月1日付で施行したことを公示した。
本意見は、民事訴訟法第84条、第104条の規定に基づき講じることができる財産保全、証拠保全、行為保全(仮差止のこと)の手続きに関し、特許権など知的財産権の侵害でも積極的に活用できる保全措置の申立てに各地の裁判所が対応する際の司法解釈でもある。本意見は、以下の構成で全29条からなる。
1.一般規定
2.申立の受理
3.訴訟前保全申立の承認
4.提訴前保全措置の実施
5.関連連携メカニズムの改善
6.附則
注目するポイントとしては、
受理に関する第3条で「管轄権のある人民法院は、訴訟前保全の実施が不便であること、起訴登記立案者が訴訟保全を申立てできることなどを理由に受理を拒否してはならない。」の規定、財産保全対象の認定の第10条で個別に条件を挙げて「不動産、銀行口座、自動車、株式、債券など」具体的に上げていること、緊急と認定する情況の第12条、仮差止に関する第13条、保全措置の対象とならない物件の第15条である。